宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十五条の二 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。