宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十五条の二 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。