宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十八条 # 宅地建物取引士の登録

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

試験に合格した者で、宅地 若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

又はに該当することによりの免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

又はに該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間にの規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

五 号

に該当する者

六 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

七 号

この法律 若しくはの規定に違反したことにより、又は 若しくは 若しくはの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 号
暴力団員等
九 号

又は 若しくはいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

十 号

又は 若しくはいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの

十一 号

又はの規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中にの規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

十二 号

心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項

前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所 その他国土交通省令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を登載してするものとする。