指定試験機関の役員 若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十六条の八 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。