宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十条 # 宅地建物取引業者名簿等の閲覧

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十八号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿 並びに第四条第二項第一号同項第三号から第五号まで前条第二項において準用する場合を含む。) 並びに第四条第二項第六号 及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。) 又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。