宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十条 # 宅地建物取引業者名簿等の閲覧

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿 並びに免許の申請 及びの届出に係る書類 又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。