国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿 並びに免許の申請 及び前条の届出に係る書類 又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十条 # 宅地建物取引業者名簿等の閲覧
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号