宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四十七条 # 業務に関する禁止事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

宅地 若しくは建物の売買、交換 若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又は その契約の申込みの撤回 若しくは解除 若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

第三十五条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事項

第三十五条の二各号に掲げる事項

第三十七条第一項各号 又は第二項各号第一号除く)に掲げる事項

イから ハまでに掲げるもののほか、宅地 若しくは建物の所在、規模、形質、現在 若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額 若しくは支払方法 その他の取引条件 又は当該宅地建物取引業者 若しくは取引の関係者の資力 若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

二 号
不当に高額の報酬を要求する行為
三 号
手付について貸付け その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為