宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四十七条の三 # 宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない