宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四十三条 # 所有権留保等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地 又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地 又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。


ただし、買主が、当該宅地 又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権 若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。

2項

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地 又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地 又は建物を譲り受けてはならない。

3項

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部 又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地 又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地 又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地 又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地 又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。


ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権 及び当該宅地 又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権 若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。

4項

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地 又は建物の代金の全部 又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地 又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地 又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地 又は建物を譲り受けてはならない。