宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地 又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地 又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
ただし、買主が、当該宅地 又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権 若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。