宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四十五条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。