宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四十八条 # 証明書の携帯等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3項

宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4項

宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。