宅地建物取引業者が宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借の代理 又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第四十六条 # 報酬
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。