宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地 若しくは建物の登記 若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第四十四条 # 不当な履行遅延の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正