宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約において、その目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
宅地建物取引業法
#
昭和二十七年法律第百七十六号
#
略称 : 宅建業法
第四十条 # 担保責任についての特約の制限
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の規定に反する特約は、無効とする。