第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一
号
六
号
商号 又は名称
二
号
法人である場合においては、その役員の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
号
個人である場合においては、その者の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
号
事務所の名称 及び所在地
五
号
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
他に事業を行つているときは、その事業の種類