宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四条 # 免許の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
法人である場合においては、その役員の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 号
個人である場合においては、その者の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
事務所の名称 及び所在地
五 号

前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名

六 号
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2項

前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
宅地建物取引業経歴書
二 号

第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

三 号

事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

四 号
その他国土交通省令で定める書面