宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 15時44分


1項

この法律は、科学技術の進展 その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発 及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我がにおいて宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念 及びその実現を図るために基本となる事項を定め、の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上 及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和 及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。

1項

宇宙開発利用は、 その他の天体を含む宇宙空間の探査 及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約 その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。

1項

宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困 その他の人間の生存 及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和 及び安全の確保 並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。

1項

宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我がの宇宙産業 その他の産業の技術力 及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。

1項

宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進 及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現 及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。

1項

宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我がの国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我がの利益の増進に資するよう行われなければならない。

1項

宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。

1項

は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

1項

は、地方公共団体大学民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

1項

政府は、宇宙開発利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。

1項

は、宇宙開発利用に関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。