宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第五条 # 人類社会の発展

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2026年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十九号

1項

宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進 及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現 及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。