宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第五条 # 人類社会の発展

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進 及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現 及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。