宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2026年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十九号

1項

政府は、宇宙活動に係る規制 その他の宇宙開発利用に関する条約 その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。

2項

前項の法制の整備は、国際社会における我がの利益の増進 及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われるものとする。