政府は、宇宙活動に係る規制 その他の宇宙開発利用に関する条約 その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第五章 宇宙活動に関する法制の整備
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月23日 07時59分
前項の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進 及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われるものとする。