国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持 及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究 及び基盤的技術の研究開発の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第十七条 # 信頼性の維持及び向上
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正