国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成 並びに災害、貧困 その他の人間の生存 及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第十三条 # 国民生活の向上等に資する人工衛星の利用
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正