国は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡 及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進 及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第十五条 # 人工衛星等の自立的な打上げ等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正