国は、国際社会の平和 及び安全の確保 並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。
宇宙基本法
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平成二十年法律第四十三号
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第十四条 # 国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障
@ 施行日 : 令和八年六月十七日
( 2026年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第三十九号