この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
宇宙基本法
平成二十年法律第四十三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月23日 07時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるための法制の整備等
政府は、この法律の施行後一年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備 その他の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構等に関する検討
政府は、この法律の施行後一年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構 その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとする。
# 第四条 @ 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等の検討
政府は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定
公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。