この法律は、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保 及び適正な使用の推進のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正 及び献血者等の保護を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することを目的とする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十号
#
略称 : 血液法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正