安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第七条 # 原料血漿の製造業者等の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

原料血漿(国内で献血により得られる人血漿であつて血液製剤の原料となるものをいう。以下同じ。)の製造業者 並びに血液製剤の製造販売業者、製造業者 及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給 並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発 並びに情報の収集 及び提供に努めなければならない。