安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第三十一条 # 業として行う採血と医業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

業として人体から採血することは、医療 及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十七条に規定する医業に該当するものとする。