次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 07時45分
一
号
二
号
三
号
血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者
当該血液の安全性に関する必要な情報
血液製剤の原料たる原料血漿を製造した製造業者
当該原料血漿の安全性に関する必要な情報
血液製剤を製造した製造業者
当該血液製剤の安全性に関する必要な情報
採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなければならない。
厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示 その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
業として人体から採血することは、医療 及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業に該当するものとする。
第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。