第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者 又は第十条第三項、第十一条第一項 若しくは第五項、第二十六条第三項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第三十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正