安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者 又は第十条第三項第十一条第一項 若しくは第五項第二十六条第三項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。