第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第十二条 又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条第二項 又は第二十三条の規定による業務停止の処分に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条第一項の採血者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員 並びにこれらの者であつた者が、採血の業務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者 又は第十条第三項、第十一条第一項 若しくは第五項、第二十六条第三項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。