第二十二条第二項 又は第二十三条の規定による業務停止の処分に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第三十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正