安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。