採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。以下同じ。)ごとに、採血の業務を管理する採血責任者を置かなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第二十一条 # 採血責任者等の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
採血事業者は、二以上の採血所を開設したときは、採血責任者の設置、採血責任者に対する採血の指図 その他採血の業務を統括管理させるために、採血統括者を置かなければならない。
採血責任者 及び採血統括者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。