安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第二十一条 # 採血責任者等の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。以下同じ。)ごとに、採血の業務を管理する採血責任者を置かなければならない。

2項

採血事業者は、二以上の採血所を開設したときは、採血責任者の設置、採血責任者に対する採血の指図 その他採血の業務を統括管理させるために、採血統括者を置かなければならない。

3項

採血責任者 及び採血統括者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。