原料血漿の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、原料血漿の供給の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十号
#
略称 : 血液法
第二十七条 # 実績報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、血液製剤の製造 又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前二項の規定により報告された実績が需給計画に照らし著しく適正を欠くと認めるときは、当該報告を行つた原料血漿の製造業者 又は血液製剤の製造販売業者等に対し、需給計画を尊重して原料血漿を供給し、又は血液製剤を製造し、若しくは輸入すべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣は、毎年度、需給計画の実施状況について、薬事審議会に報告するものとする。