安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第二十三条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第十五条の規定による指示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。