厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第十五条の規定による指示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第二十三条 # 許可の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正