安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第二十九条 # 採血事業者等の情報提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。

一 号

血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者

当該血液の安全性に関する必要な情報

二 号

血液製剤の原料たる原料血漿を製造した製造業者

当該原料血漿の安全性に関する必要な情報

三 号

血液製剤を製造した製造業者

当該血液製剤の安全性に関する必要な情報

2項

採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなければならない。