安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第二十二条 # 採血所の管理等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理 及び構造設備に関する基準に適合した採血所において、採血しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、採血所が前項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、採血事業者に対し、その採血の業務の管理 若しくは構造設備の改善を命じ、又はそれらの改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。