血液製剤の原料たる血液 又は輸血のための血液を得る目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ献血者等につき、厚生労働省令で定める方法による健康診断を行わなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第二十五条 # 採血者の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
前項の採血者は、厚生労働省令で定めるところにより貧血者、年少者、妊娠中の者 その他の採血が健康上有害であると認められる者から採血してはならない。
第十二条第一項第二号 及び第三号に掲げる物の原料たる血液を得る目的で、人体から採血しようとする者は、献血者等に対し採取した血液の使途 その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ること その他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保しなければならない。