厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所 その他の場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第二十四条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
当該職員は、前項の規定による立入り、検査 又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。