安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第六条 # 採血事業者の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。