採血事業者は、採血 及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
採血事業者は、採血 及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
採血事業者は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。