採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、貸借対照表 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十号
#
略称 : 血液法
第十九条 # 事業報告書等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正