厚生労働大臣は、献血者等の保護 及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量 その他の事項に関し必要な指示をすることができる。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第十五条 # 採血事業者に対する指示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正