安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第十五条 # 採血事業者に対する指示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、献血者等の保護 及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量 その他の事項に関し必要な指示をすることができる。