採血事業者は、その許可に係る事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第十四条 # 事業の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
ただし、当該事業の休止 又は廃止によつて著しく公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
前条第六項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。