国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十号
#
略称 : 血液法
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解 及び協力を得るための教育 及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定 及び実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。