安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2項

国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解 及び協力を得るための教育 及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定 及び実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。