宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

一 号

所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(の規定による認証を除く)の申請をしたとき。

二 号

又はの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

の規定に違反しての規定による公告をしないでに掲げる行為をしたとき。

四 号

若しくはの規定に違反してこれらの規定に規定する書類 若しくは帳簿の作成 若しくは備付けを怠り、又はに掲げる書類 若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。

五 号

の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。

六 号

又はの規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

七 号

又はの規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

八 号

の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

九 号

の規定による登記をすることを怠つたとき。

十 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十一 号

の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。