宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六十三条 # 登記の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。

2項

設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本 及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。

3項

第五十二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。


ただし、代表権を有する者の氏名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

4項

合併による変更 又は設立の登記の申請書には、前二項に規定する書類のほか、第三十四条第三項 及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類 並びに合併により解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く)の登記事項証明書を添付しなければならない。

5項

第五十七条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。

6項

この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第二項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。