宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第六十二条 # 管轄登記所及び登記簿
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
各登記所に宗教法人登記簿を備える。