宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六十二条 # 管轄登記所及び登記簿

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項
各登記所に宗教法人登記簿を備える。