宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六十五条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第二条から第五条まで登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十四号 及び第十五号除く)、第二十六条第二十七条登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項 及び第三項第七十九条第八十二条第八十三条株式会社の登記)、第三章第十節登記の更正及び抹消)並びに第四章雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。


この場合において、

同法第七十一条第三項ただし書中
会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号第六十五条において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとする。