宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六十五条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号登記所及び登記官)、 及び除く)、登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、 及び株式会社の登記)、登記の更正及び抹消)並びに雑則)の規定は、の規定による登記について準用する。


この場合において、

ただし書中
会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
の規定による清算人」と、


商業登記法(」とあるのは
宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号第六十五条において準用する(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
宗教法人法第六十五条において準用する」と

読み替えるものとする。