商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号 及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項 及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。
この場合において、
同法第七十一条第三項ただし書中
「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、
同法第百四十六条の二中
「商業登記法(」とあるのは
「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、
「商業登記法第百四十五条」とあるのは
「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と
読み替えるものとする。