宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

附 則

平成七年一二月一五日法律第一三四号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十三項から第二十五項までの改正規定中附則第二十四項に係る部分 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 境内建物に関する届出

2項

改正前の宗教法人法(以下「旧法」という。)第五条及び宗教法人法附則 第二十二項の規定による所轄庁(以下「旧法所轄庁」という。)が都道府県知事である宗教法人は、この法律の公布の日において他の都道府県内に境内建物を備えているときは、同日から起算して六月以内に、当該 他の都道府県内の境内建物の名称、所在地 及び面積を記載した書類(以下「境内建物関係書類」という。)を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出をした宗教法人は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)において滅失 その他の事由により他の都道府県内に境内建物を備えないこととなったときは、施行日から起算して六月以内に、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

4項

旧法所轄庁が都道府県知事である宗教法人(附則第二項の規定による届出をした宗教法人を除く)は、施行日において他の都道府県内に境内建物を備えているときは、施行日から起算して六月以内に、当該 他の都道府県内の境内建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

@ 収支計算書の作成等に関する経過措置

5項

改正後の宗教法人法(以下「新法」という。) 第二十五条第一項の規定中収支計算書の作成に係る部分 及び新法附則第二十三項の規定は、施行日以後に開始する宗教法人の会計年度(以下「施行日以後の会計年度」という。)に係る収支計算書の作成について適用する。

6項

新法第二十五条第二項の規定中収支計算書の備付けに係る部分 及び新法附則第二十五項の規定は、施行日以後の会計年度に係る収支計算書の備付けについて適用し、施行日前に開始した宗教法人の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

7項

新法第二十五条第四項の規定は、施行日以後の会計年度に係る書類の写しの提出について適用する。

@ 所轄庁の処分等に関する経過措置

8項

旧法所轄庁がし、又は旧法所轄庁に対してされた旧法の規定による処分、手続 その他の行為は、新法第五条 及び宗教法人法附則 第二十二項の規定による所轄庁(以下「新法所轄庁」という。)がし、又は新法所轄庁に対してされた新法の相当規定による処分、手続 その他の行為とみなす。

9項

旧法所轄庁が宗教法人法 第十四条第四項(同法第二十八条第二項、第三十九条第二項 及び第四十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付した認証書及び認証した旨を付記した規則 又は変更しようとする事項を示す書類は、新法所轄庁が宗教法人法 第十四条第四項の規定により交付したものとみなす。