官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第九条 # 営繕計画書

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕 及びその附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の七月三十一日までに財務大臣 及び国土交通大臣に送付しなければならない。


但し、一件につき総額百万円をこえない修繕 又は模様替については、この限りでない。

2項

前項の営繕計画書には、当該建築物 及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期 及び工事費を記載するものとする。

3項

第一項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関する意見書を八月二十日までに当該各省各庁の長 及び財務大臣に送付しなければならない。