官公庁施設の建設等に関する法律

# 昭和二十六年法律第百八十一号 #
略称 : 官公法 

第二条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和四年五月三十一日 ( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕 又は模様替をいう。

2項

この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院 及び工場、刑務所 その他の収容施設 並びに自衛隊の部隊 及び機関が使用する建築物を除くものとする。

3項

この法律において「合同庁舎」とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。

4項

この法律において「一団地の官公庁施設」とは、都市計画法昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関 又は地方公共団体の建築物 及びこれらに附帯する通路 その他の施設(以下「附帯施設」という。)をいう。

5項

この法律において「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。

6項

この法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条に定めるところによる。